「出席停止」の取扱いについて

 本道の新型コロナウィルス感染症対策のレベル分類が全道域で「レベル1」に移行したことに伴い、国が作成している衛生管理マニュアルに基づき児童生徒の出席停止の取扱いが変更になりました。
 
 特に、「レベル1」では「同居する家族に未診断の風邪症状等」がある場合、児童生徒は感染症による出席停止には該当しなくなります。
 別紙の「出席停止の取扱いについて」をご確認ください。(下のリーフレット「出席停止の取扱いについて」をクリックするとPDFファイルが開きます)

 

 リーフレット「出席停止の取扱いについて」.pdf